地上げとは、事業用地を確保するため、不動産会社が土地などを購入することをいいます。
自らの事業のための購入は勿論のほか、依頼を受けて土地等を買収することも含まれます。
買収を依頼されたときの方法には2種類あり、自ら買収した後依頼者に転売する場合と、依頼者の買収を媒介する場合とがあります。
地上げの目的は土地を事業の用に供することです。
そのために必要となる、地上権の解消や、家屋の撤去、借家人の立ち退きの実現などもその業務に含まれます。
また、権利関係が複雑な市街地の開発などにあたっては、その調整等のため、専門的な能力が要請されることもあります。
公共事業のための用地買収も、地上げと似ているところがありますが、買収価格は用地補償基準に従って決められた価格でなければならないのです。
最終的には土地収用になるなど、その性質は異なります。