(建築基準法63条)において、防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料で葺くことが必要である、とある。
しかし、この規定地域外のエリアには、この屋根の不燃化の規定は適用されない。
そのため、規定地域外のエリアであっても、特定行政庁の判断で屋根の不燃化を強制することが可能になる制度があり、これを「屋根不燃区域」という。
特定行政庁が、防火地域や準防火地域以外のエリアを「屋根不燃区域」の指定した場合は、そのエリア内は屋根を不燃で造り、不燃材料で葺かなければならない。
「屋根不燃区域」に指定されると、外壁や軒先にも防火規制がかかるようになり、その規制をクリアしなくてはならない。
「屋根不燃地域」は木造家屋の密集する地域において火災の拡大を防ぐために大きな役割を担っている。