登記事項要約書とは、一筆の土地や、一つの建物ごとに記録されている、登記の記録を要約した書類のことをいいます。
以前は登記記録が紙で行われており、バインダー式の帳簿に閉じられていました。
これを登記所内の、指定の場所で見ることが出来ました。
ですが、現在では大体の登記所がコンピュータ化されているため、見ることができません。
そこで、代わりになるものとし、磁気ディスク上の登記記録の要約を、希望した人が入手出来るようにしました。
これを登記事項要約書と呼びます。
なお、登記事項要約書は、その登記所が管轄している区域内の不動産について交付されているだけです。
他の登記所の管轄区域に関しては、交付されないのです。
それは以前の制度の代替えが、登記事項要約書になったからだと考えられています。
ちなみに、登記事項要約書は、登記事項証明書と比較した場合、記載事項が少ないです。
まず、現状の権利のみが登記事項要約書に書かれており、過去の権利の発生や移転、消滅といった履歴は分からない状態となっています。
また、権利が発生した原因も省略されているため、知ることが出来ません。
さらに登記の受付番号や受付年月日までもが省略されています。