死後の財産相続などの法律関係を定めるための最終意思の表示を遺言(ゆいごん・いごん)という。
主な役割として、遺産の処分について被相続人の意思を反映させることにより、遺言がない場合は民法の規定に従い相続が行われる(法定相続)が遺言を残しておくと遺産の全体や個々の遺産の分配についても自らの意思を反映させることができる。
民法で定められた方法で行えば相続人以外の者にも遺産を与えることができる。
遺言の利点として財産の相続者を明確にし、不動産の所有権移転登記が単独で行えるようになる。預貯金の払い戻し手続きが円滑になる。相続争いなどのトラブルの回避などがあります。
遺言にも種類があり、一般的なのは普通書式(自筆証書・公正証書・秘密証書)です。
公正証書以外の遺言については、その執行に際し家庭裁判所の検認を要するとされている。