法律上、原野とは、「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」を指す(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)。
耕作用地として適していないなどの理由で、人の手が加えられずに放置されていること、および森林ではないことが要件となる。
耕作放棄地(耕作の履歴や痕跡がある土地)は、雑草やかん木類のみが生育していても、原野として取り扱うことはできない。
不動産登記における32種類の地目のうちの1つである。
原野にも種類があり、それによって評価方法は異なるが、相続税および贈与税の課税での土地価額評価における地目ともなっている。