河川・湖沼・沿岸等公共用水域および地下水の水質汚染を防止するために、制定された法律のことをいいます(1970(昭和45)年制定)。特に1989(平成元)年に地下水に関する規定が追加されて以降は、この法律が地下水汚染に関して中心的な役割を果たしています。このように水質汚濁防止法とは、河川などの公共用水域や地下水の水質汚濁を防止するため、特定施設からの排水を規制する法律です。ちなみに特定施設と工場や事業所のことで、下水道終末処理施設や産業廃棄物処理施設も含まれます。
この法律は水質汚濁対策の基本となる法律で、その目的は水質汚染による公害や健康被害を防止し、被害が生じた場合の賠償責任を定めて被害者保護を図ることにあります。この法律は水俣病やイタイイタイ病、第二水俣病などの公害が発生したことに対して、1970年に排水規制強化を図るために制定されました。
水質汚濁防止法の概要は下記のとおりです。
1.生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出し、または有害物質を使用する等の理由により、水質汚染を招く危険のある施設を「特定施設」と定義する(水質汚濁防止法第2条)。
2.特定施設を設置する工場・事業場等を「特定事業場」と定義する(同法第5条)。
3.特定施設を設置する者・使用廃止する者に特定施設設置等の届出を義務付ける(同法第5条等)。
4.特定事業場に、排水基準の遵守を義務付ける(同法第3条)。
5.指定地域内の特定事業場に、水質汚濁の総量規制を実施する(同法第4条の5)。
6.特定事業場に、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定を義務付ける(同法第4条の5)。
7.有害物質を使用する特定事業場において、特定地下浸透水が有害物質を含んでいるとき、その特定地下浸透水を地下に浸透させることを禁止する(同法第12条の3)。
8.上記7.に違反して、特定事業場の事業者が、有害物質を含む特定地下浸透水を地下に浸透させた場合において、都道府県知事は地下水の水質浄化を命令することができる。これを地下水の水質浄化の措置命令という(同法第14条の3、同法施行規則第9条の3、同法施行規則別表)。
9.都道府県知事に地下水の水質を常時監視することを義務付けた。これにより1989(平成元)年以降、毎年全国の約1万2,000の井戸について水質調査が実施されている。これを地下水モニタリングという(同法第15~17条)。
10.工場・事業場から有害物質を含む水を排出し、または有害物質を含む水を地下に浸透させた場合には、工場・事業場の事業者に過失がなくても、工場・事業場の事業者に健康被害の損害賠償の責任を負わせる(同法第19~第20条の3)(詳しくは「地下水汚染の無過失責任」へ)