分譲マンションのような区分所有建物において、管理規約にもとづいて定められる共同生活上の詳細なルールのことを「使用細則」といいます。
使用細則は、区分所有者の集会において管理規約とは別に作成される規則であり、円滑に共同生活をするために遵守すべき規則の詳細を定めるものです。
その内容は分譲マンションごとにさまざまであるが、一般的にはおおむね次のような事項が「使用細則」に規定されています。
1.禁止事項(物の放置・共用部分に係る工事など)
2.管理組合に届出が必要な事項(入居者の変更・専有部分の賃貸など)
3.駐車場・駐輪場・専用庭の使用に関する事項
4.ゴミ処理に関する事項
5.違反者に対する措置事項
上記の事項の全部を一つの使用細則で規定する必要はありません。
目的ごとに複数の使用細則を作るケースもあります。
例えば全般的なルールについては「使用細則」、駐車場については「駐車場使用細則」を設けるなどです。
また、使用細則で規定されている事項は、原則的には、集会の普通決議によって変更することが可能です。
すなわち集会の特別決議を経る必要がありません。
ただし、使用細則の変更が、管理規約の内容の変更に該当する場合や、建物・敷地の管理・使用に関する基本的事項の変更に該当する場合には、管理規約そのものの変更の手続きを踏む必要があります
従ってこうした場合には、集会の特別決議(区分所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上)が必要となります。
このように使用細則中の変更しようとする部分の性質によって、変更手続きが大きく異なります。