都市再開発方針についていは、都市再開発法等の約定に則り、都道府県が決める方針のことをいいます。
基本的には、以下の1から4の方針のことを、都市再開開発方針等、と呼んでいます。
一つは、都市埼葛法における、都市再開発の方針についてです。
二つ目は、大都市地域による、住宅や住宅地を確保する行動に対して、特別措置法によって行われる、住宅市街地の開発整備の方針についてです。
三つ目は、地方拠点都市地域の整備や、産業業務施設を最鉢したりすることに対する法律による、拠点業務市街地の開発整備の方針についてです。
4つ目は、密集している市街地について、防災街区の整備を促す法律による、防災街区整備方針についてです。
都市再開発方針等は、全ての都市計画区域で決められているものではありません。
都道府県が、市街化区域内について、必要だと判断した場合に決めるものとされています。
なお、都市計画区域の中で、都市計画決定をする場合には、この都市再開発方針等に準じたものとしなければなりません。