市街地を開発または整備する事業のことを「市街地開発事業」といいます。
具体的には、都市計画法第12条に掲げられた次の6種類の事業に分類されています。
1.都市再開発法 に基づく「市街地再開発事業」
2.大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく「住宅街区整備事業」
3.土地区画整理法に基づく「土地区画整理事業」
4.新住宅市街地開発法に基づく「新住宅市街地開発事業」
5.首都圏の近郊整備地帯および都市開発区域の整備に関する法律に基づく「工業団地造成事業」または近畿圏の近郊整備区域および都市開発区域の整備及び開発に関する法律に基づく「工業団地造成事業」
6.新都市基盤整備法 に基づく「新都市基盤整備事業」
1)市街地開発事業の決定主体
原則として都道府県知事が主体となって都市計画として決定します。
ただし、比較的小規模な「市街地再開発事業」「住宅街区整備事業」「土地区画整理事業」に関しては、市町村が決定します(都市計画法施行令第10条)。
2)市街地開発事業を定めることができる土地
都市計画法第13条第1項第12号によると、市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き区域)においてのみ指定することができます。
3)建築等の制限
市街地開発事業が都市計画として決定されると、その市街地開発事業が実行される土地(これを「市街地開発事業の施行区域」という)では、その事業の妨げにならないように建築物の建築等を制限します。
4)施行予定者を定めたとき
上記4.5.6.の市街地開発事業については、都市計画で「施行予定者」を指定することが可能です(都市計画法第12条第5項)。
「施行予定者」を指定した場合には、原則として2年以内に都市計画事業の認可の申請が必要です(都市計画法第60条の2)。
また、いったん施行予定者を指定した場合、施行予定者を定めないものへと計画を変更することは認められていません(都市計画法第12条第6項)。