遊休土地転換利用促進地区とは、市街化区域における遊休土地をより有効的に活用するうように促進するため、市町村が指定した地区のことをいいます。
遊休土地転換利用促進地区については、1990年に行われた都市計画法の改正によって導入された地区となっています。
この地区では、市街化区域内において、相当な規模の土地がそこまで使用されていない、あるいは使用されていない状態のまま存在し続けることにより、周辺の地域に対して、計画的な土地利用に大きな影響を及ぼす事を懸念としており、そのような時には市町村が適切な指導であったり、助言、勧告を行うことにより、積極的に土地を使用するように促そうとする精度となっています。