代理とは、基本的に法制度となっており、他人の行為の効果が本人に対して帰属する、といった内容のものになります。
この代理が成立するにあたり、根拠としては本人と他人との間に対し、代理権を発生させることの合意が存在することであるというのが、判例、通説となっています。
つまり、代理人に代理権が存在しないケースや、代理人が代理権の範囲を超過して行動を行った時、その代理人の行為については、もはや正当化することができないため、代理としての効果が滅失することになります。
代理の効果が滅失することにより、代理人自身が、全面的に責任を負うことになってしまいます。
このように権限のない代理人の行為についてを、無権代理と呼称しています。
無権代理は、基本的に本人に対する関係上では無効とされているため、本来ならば本人に対して無権代理が、何か効果を発揮することはありえないとされています。
ですが民法では、取引の相手方を保護することを目的として、二種類の場合については、例外として無権代理を本人に対する関係として有効としています。
二種類のうちの一つは、本人による追認です。
もう一つは表見代理です。