土地における地目に相当するもので、建物の主たる用途をいう
建物の種類は、不動産登記規則113条1項、不動産登記事務取扱手続準則80条により、
建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとされている
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所などがそれにあたる
規則同条2項、準則同条2項により、建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を「居宅・店舗」等と表示するものとされている