宅地建物取引資格試験に合格した人が、宅地建物取引士の登録を行う場合には、宅地建物の取引に関わり、かつ2年以上の実務経験をしなければならないとされています。
しかし、この事務経験がない場合でも、登録実務講習時間が、実施する、ある一定の講習を受講した上で修了証明書を交付された時、登録を受けることが可能とされています。
この一定の講習のことを、実録実務講習と呼びます。
登録実務講習には、取引士制度に関する科目から始まり、宅地あるいは建物の取引実務に関する科目であったり、取引事務つの演習に関する科目について、各々所要の時間以上を実施されます。