不法行為とは基本的に私法の概念によって、他人の権利であったり、利益を侵害することによって発生した損害を賠償する債務が生じる行為のことをいいます。
この不法行為は民法によって定められています。
不法行為の責任が発生するには、5つの条件を満たすケースであるとされています。
ですが、5つの条件を満たしていないケースでも、正当防衛であったり、緊急避難等の特定の場合では、責任を負う必要はないと判断されています。
不法行為があったときには、被害者は加害者に対して、損害賠償請求を得ます。
そして賠償の対象となる損害に対しては、財産的損害だけに留まらず、精神的な損害も含まれます。
また賠償の対価となるものは基本的に金銭支払によりますが、名誉毀損等についてはその名誉を回復するために謝罪広告による賠償方法も認知されています。
ちなみに使用者責任や工作物責任、製造物責任といったように、不法行為を成立することによって、特殊な扱いが適用されるケースもあります。