土地の収用法によれば、収用手続きが公益上必要やむを得ない場合であることを、大臣あるいは知事が認定し、手続きを行ったことを、事業手続きといいます。
この事業認定がされた事に対する告知の日から、事業を行う土地について、土地の形質の変更を行うことは基本的にできなくなります。
このことを、土地の保全義務といいます。
この土地の保全義務によって、誰一人として、事業認定を受け、公表された日の翌日からは、起業地について目に見えて事業に影響を与えるような形質の変更をしてはならないと定められています。
ですが、都道府県知事の許可を受けた場合、この原則からは外れることができます。
なお、都道府県知事の認可を得るためには2つの要件のうち、いずれかを満たすときのみとされています。
一つは、土地の形質の変更について、起業者からの同意がある場合です。
もう一つは、土地の形質の変更によって、災害の防止といった、正当な理由があり、それに基づいて変更が必要であると認められた場合です。