不動産所得の収益の計上時期の概念については、対象となる物によって様々です。。
一つ例を挙げるとすれば、家賃についてです。
家賃は収入すべき年の収入に計上を行うことが基本となっています。
例えば平成19年1月分の家賃収入を、平成18年12月28日に入金された場合、収入時期は実際の入金が平成18辺であったとしても、平成19年1月分の家賃として受領しているため、平成19年分の収入として計上を行わなければなりません。
ですが、この方法では実際の入金額と、収入するべき金額とで差異が発生することとなり、会計処理が複雑になるケースもあります。
そこで、実際に入金された金額を基に収入計上する方法、つまり現金主義の方法も許可されています。
ですが、この方法は青色申告を行っている人に対して適用され、さらに前々年分の不動産所得が300万円以下である人が対象となっています。
更に税務署に対して申請書を提出する義務があります。