契約の解除とは、契約締結時に遡って契約を解消することです。
ただし、賃貸借契約のように継続的な契約の場合には、契約の効果は将来に向かってのみ解消するため、一般的に解約という。
その方法は、大きく、
①当事者の片方が一方的に契約を解除する場合
②契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする場合(合意解除)
に分かれる。
①はさらに、法律の規定によって解除する権限が発生するもの(法定解除)と、契約などで定めた条件に従って発生するもの(約定解除)の2種類があります。
法定解除ができるのは、以下の通りです。
●相手方に履行遅滞や履行不能のような債務不履行があった場合
●売買契約における瑕疵担保責任にもとづいて解除する場合
また、約定解除には、解約金を支払っていつでも解約できると定めた場合(解約手付)、期間内に建物を建築しないときには買い戻す約束をした場合(買戻特約)などの場合があります。