特殊建築物などにおいては、避難設備(廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備等)に関する工事を行う場合や、新築工事を行う場合には、原則として「検査済証」を交付されないと建築物を使用できない。(建築基準法7条の6)
理由としては、特殊建築物などでは防災上にも配慮が必要なため、避難設備が整っていない状態の時期には、原則として人に使用させないようにしている。
しかし、「特定行政庁が防火上・安全上支障がないと承認した場合」、「建築主が工事完了検査を申し出てから7日間が経過した場合」には、検査済証の交付前でも仮使用が許される。