定期借家制度とは、新借地借家法の一部が改正されたことにより、2000年3月1日に創設された制度のことをいいます。
従来の新借地借家法では、一部の例外を除き、貸主側に建物の返還を求めるだけの正当事由がない限り、貸主は借家契約の更新を拒否できませんでした。
しかし、改正法施行により、借家契約時に貸主が、期間の満了により契約が終了する、ということを借家人に対して、公正証書などの書面を交付し、説明を行った場合、期間満了に伴い借家契約を終了することが出来るようになりました。
そのため、2000年3月1日移行の借家契約では、従来の借家契約と、定期借家契約のどちらかを、当事者が選択できるようになったのです。