消費税が課税される取引を「課税取引」と呼ぶ。
消費税は本来、物品の販売やサービスの提供などの全ての取引に対し課税されるのが原則とされています。
しかし、社会政策的配慮や税の性格により課税されない「非課税取引」が存在しており、不動産取引に関しては以下のものがあります。
1.土地の販売における土地の対価
2.土地と建物を一体として販売する際の土地部分の対価
3.借地権譲渡の対価
4.住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料
注意点
・不動産仲介手数料は課税対象となる
・施設の整備されている駐車料金は課税対象となる
・住宅の賃貸期間が1ヶ月未満である場合はその家賃は課税対象になる
・住宅賃貸借における敷金・保証金は預かり金であるため課税対象にはならない
・住宅賃貸借においての敷引きは家賃と同等の扱いにあるため非課税となる