固定資産税を課税する対象となる金額のことである。
固定資産税の税額は、「固定資産税課税標準額の1.4%」が原則とされている。
建物の場合、一般的に、固定資産税課税標準額 = 固定資産税評価額となる。
しかし、土地の場合には、固定資産税課税標準額 ≠ 固定資産税評価額となる。
その理由は大きく2つある。
1.住宅用地に係る課税標準額の特例
住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように削減する措置が取られている。
●小規模住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/6=固定資産税課税標準額
● 一般住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/3=固定資産税課税標準額
2.土地に関する負担調整率
3年に1度行われている、土地の固定資産税評価額の評価替えにおいて、固定資産税評価額が急激に上昇すると、納税者の税負担が急に増大することにより、納税の困難を招く恐れがある。
そのための措置として、地方税法では、土地の固定資産税評価額が大きく上昇したときでも、土地の固定資産税課税標準額をわずかな上昇率にとどめている。
※この上昇率を「負担調整率」という。
具体的には、次のように今年度の土地の固定資産税課税標準額を算出している。
「前年度の固定資産税課税標準額×負担調整率=今年度の固定資産税課税標準額」
上記1.および2.の理由により、土地の固定資産課税標準額は、土地の固定資産税評価額よりも非常に低い額となっている。
一般的なの住宅用地(200平方メートル以下のもの)では、固定資産税課税標準額は、固定資産税評価額の6分の1から10分の1程度である。