建設業許可とは、建設業を営む者が受けなけらばならない建築業の許可のこと。
なお、建築一式工事である場合は1500万円未満か(金額関係なく延べ面積)150㎡未満、建築一式工事以外である場合は請負金額500万円未満、そのいずれかに該当する場合は軽微な工事という扱いになり許可は不要です。
リフォーム業を行う場合もこの許可が必要になります。
もし建設工事の際に許可を受けないで範囲を超えた場合、無許可営業とみなされて処罰されます。
許可認定には「知事免許」と「大臣免許」があります。
知事免許は、都道府県内に一か所だけ営業所がある会社で、「●●県知事許可」と記載があります。
大臣免許は、都道府県内が二つ以上にまたがって営業所がある会社で、「国土交通大臣許可」と記載されています。