代理の本質とは、他人の行為の効果が本人に貴族する、ということです。
これを他人効と呼びます。
この他人効が成立する理論的根拠については、顕名説と代理権説との2つがあり、それぞれ対立しています。
顕名説
代理が成立するのは、代理人が顕名を行うからである、という考えに基づかれたものです。
顕名は代理人が本人のために行動する、とうい意思表示であり、その効果として他人効が発生する、という考え方です。
代理権説
代理が成立するのは、代理権が存在する、という考えに基づかれたものです。
法定代理人、任意代理人等があります。
こうした代理権が存在するため、他人効が発生する、という考え方です。