実測面積とは、測量した面積のことをいい、登記簿面積とは区別しています。
登記簿面積は、明治時代初期の地租改正事業での測量によって作成した公図が基本になっています。
住民の申請であったため、地租を低くするために過小申請するケースもあり、登記簿面積と現況の土地が異なるとトラブルの原因となります。
契約締結の際には、測量による実測面積での取引が理想的です。
1960年の法改正により、公図は法的根拠を失っていますが、精度の高い地図(14条地図)が全国的に完成するまでは暫定的に公図が用いられています。