復代理とは、代理人が、その代理権限を有している範囲内において、さらに代理人を選び、任せる事をいいます。
このケースにおいて選任された代理人のことを、復代理人と呼びます。
任意代理のケースでは、代理人が復代理人を選ぶためには、本人の許可、もしくはやむを得ない事情があることが必須となります。
代理人は、復代理人の選任、および監督などについての責任を担います。
法定代理のケースでは、代理人はいつでも復代理人を選任することが出来ます。
ですがその半面、代理人は基本的に復代理人が行った行為全てにおいて責任を担う事が定められています。
ですが、やむを得ない事情があった場合に限り、選任、そして監督の責任のみを負う事もあります。
復代理人は代理人と同じく、副代理権の範囲内で、直接本人を代理する役割を担っています。