代理人は、本人から指定された権限内の行為の全て、もしくは一部を、他の人を選任することによって行わせる事が可能とされています。
この時、代理人より選任を受けた他の人のことを、復代理人と呼びます。
復代理人の権限については、原則代理人から付与された範囲内に限定されます。
そのため、原代理人が付与した権限の範囲について、復代理人が範囲外のことまでもしたケースでは、復代理人が行った行動については無権代理となります。
また、原代理人の代理権がなくなれば、復代理人が所有している代理権も自ずと失くなるものと考慮されています。
復代理人の代理を行う行為について、その法律効果では、基本的に直接本人に帰属されることとなっています。
そのため復代理人は、原代理人を代理するようなことではなく、本人を直接的に代理することになっています。
復代理人を選任した後でも、原代理人は本人を代理していることに変わりはありません。
原代理人の代理権については、基本的に存続するものと考えられています。