建築物には、垂直方向および水平方向の力がかかります。
垂直方法の力としては、自重(建築物そのものの重さ)、積載荷重(人間・家具・設備の重さ)、積雪などがあります。
水平方向の力としては、地震力・風圧力などがあります。
これらの垂直方向・水平方向の力に対抗する能力のことを「構造耐力」と呼んでいます。
特に、水平方向の力による変形に対抗することができる能力を「水平耐力」と呼んでいます。
この水平耐力を有するために筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁は「耐力壁」と呼んでいます。
建築基準法では、すべての建築物が十分な構造耐力を有するように、詳細な技術的基準を設定しています(建築基準法第20条第1号、建築基準法施行令第36条から第80条の3まで)。
また、木造3階建てなどの建築物については十分な構造耐力を有していることを確認するために、設計段階で構造計算を行なう義務を負わせています(建築基準法第20条第2号、建築基準法施行令第81条から第99条まで)。