急傾斜地崩壊危険区域とは、
●崩壊する恐れのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)
●崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずる恐れがある土地
●これに隣接する土地
として都道府県知事が指定する区域をいいます。
県知事の指定は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて行なわれます。
急傾斜地崩壊危険区域内においては、以下の4つについて都道府県知事の許可が必要です。
1.水の放流や停滞行為など水の浸透を助長する行為
2.ため池や用水路などの施設、または工作物の設置、または改造
3.のり切、切土、掘さく、または盛土
4.立木竹の伐採などの行為
知事は許可に際して、急傾斜地の崩壊を防ぐために必要な条件を提示することができます。