法定相続分とは、被相続人の遺言による相続分の指定がないケースにおいて、民法が取り決めた協同相続人の相続割合のことをいいます。
割合については配偶者や子、直径尊属などが該当しますが、ケースによって異なります。
嫡出していない子の相続分については、嫡出している子の相続分の1/2となっており、父母の一方のみを同じとしている兄弟姉妹の相続分については、父母の双方を等しくする兄弟姉妹の相続分の1/2となっています。
また、代襲相続人の相続分については、被代襲者の相続分と同等とされており、複数の代襲相続人がいる場合は、各々の被代襲者の相続分を等分することになります。