不動産保存の先取特権とは、民法によって決められている権利のことをいいます。
不動産に関連する権利の保存費用についてお金を出した人がいた場合、その人がお金を出した事について登記を行えば、先取特権が発生します。
先取特権が発生した場合、不動産を競売することにより、保存費用を取り戻す事ができる、という権利になります。
実際には建物建築を行っている建設会社が、棟上げを終える時に、この不動産保存の先取特権についてを登記し、棟上の時から完成の時までの建設費用を、不動産保存費用として確保しておくことが多く見受けられます。
この不動産保存の先取特権を登記することにより、それ以前に登記が行われていた抵当権等よりも優先されて効力を発揮するといわれています。
そのため、建設会社としては、金融機関に対抗するための非常に有効な法的手段として活用しています。