用途地域では、特別用途地区等を決めて、より詳細な建築規制をすることができるのですが、一方で用途地区が決められていないエリアについては、特別用途地区を設置することができない、といった問題がありました。
そのため、2000年には都市計画法が改正されることになりました。
法律が改正されるに伴い、用途地域がないエリアにつきましては、特別用途地区に代替えするものとし、特別用途制限地域として設けることができるようになりました。
特定用途制限地域を設けることができるのは、以下の2つのエリアに限られます。
一つは準都市計画区域の中であるということです。
もう一つは、非線引きの都市計画区域の中にあり、用途地域がないエリアのことです。
特定用途制限地域では、パチンコ店といった、好ましくない業種についての建築を禁じられる、といった建築規制を行うことができます。