住宅ローン減税とは、所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度のことです。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税の額から控除されます。
住宅借入金等特別控除制度ともいわれ、これにより住宅取得等のための借入金に係る負担が軽減されます。
対象となるのは、床面積その他についての一定の要件を満たす住宅の新築、購入、増改築等のための借入金等(その住宅の敷地を取得するための借入金等を含む)の残高がある場合です。
また、所得が一定の額以下でないと適用されません。
また、住宅ローン減税制度は新築住宅のみならず中古住宅も対象となります。
購入の場合のみならず一定の規模の修繕・増築などの工事費も対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーに関する工事の場合は、リフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)が有利になる場合もあるので、検討が必要です。