土地、あるいは建物などの不動産を、貸し付けることにより得た収入については、不動産所得と考えられます。
そして、その不動産所得が赤字となってしまった場合は、給与所得と損益通算が出来るようになっています。
ですが、不動産所得の金額を算出する計算の上で生じてしまった損失の金額のうち、土地を得るために必要となった借入金の利子分に該当する金額については、損益通算の対象ではないとされています。
ちなみに建物と一緒にその敷地用に供されている土地を得た場合については、借入金が建物部分と、敷地部分とに分けることが難しいと判断された場合、その借入金は、最初に建物部分を購入するための資金としたことと考慮し、その残額で、敷地を得るために必要な資金だったものとし、借入金の利子を計算します。