不動産投資信託の投資法人について、法人税を実際ほぼ免除している税法上の特例のことをいいます。
証拠となる条文につきましては、租税特別措置法第67条の15を参照してくださいませ。
この特例によりますと、とある一定の要件を満たしている投資法人が、税引前当期利益の90%以上に当たる金額を、投資主に対して分配金という形で支払った場合、その支払った額に値する金額を、法人税法上では経費としてみなし、計上をすることができます。
つまり、投資法人の課税の特例が適用できるとされている場合、税引前当期利益や、分配金、当期純利益がおおよそ同じになる、という現象がしばしば起きます。
そのため、投資法人の課税の特例の適用を受けるために、投資法人は所得の大部分を投資主に配分を行う役割を負っています。
そのような意味合いのことを、投資法人では不動産と投資家との間に入り、架け橋の役割を行うため、ビーグルと呼ばれることもあります。