古都に関する歴史的風土の保全に対して特別措置法によって古都の歴史的風土を保存することを目的として指定されている区域について、歴史的風土保存区域と呼びます。
歴史的風土保存区域中での重要である地域は、都市計画によって歴史的風土特別保存地区と定めることもできます。
都市計画によって、歴史的風土特別保存地区が定められた時、その事を掲載する標識が設置される事になります。
歴史的風土特別保存地区について、建築物の建築であったり、工作物の建築や宅地の造成、土地開梱や土地の形質変更等定められている事を行いたい場合は、知事、もしくは指定都市の市長による許可を得る必要があります。
また、この地区について屋外広告物の表示や提出、建築物や工作物の色彩を変更したい時についても、同様に知事もしくは指定都市の市町村による許可を得る必要があります。
どちらも景観であったり、伝統建築物が非常に厳しく保護されている事が特徴とされています。