特別緑地保全地区とは、都市計画によって定められた、良好な自然環境を形成しており、かつその自然環境の保全が必要とされている緑地のことをいいます。
都市緑地法における、緑地保全制度の一種であり、樹林地や草地、水沼地などといった事のうち、無秩序な市街化であったり、郊外、あるいは災害を防止するものなど、様々なものが指定されています。
特別緑地保全地区内では、建築行為であったり、宅地を作る行為であったり、木竹の伐採や、水面を埋め立てるといったような行為は、基本的に都道府県知事の許可が必要となっております。
そのため、知事はその行為が、緑地を保全する場合、支障をきたすとみなされた場合には、許可を与えてはならないとされています。