特殊建築物とは、特異な目的として建てられた建築物のことをいいます。
例としてあげるとすれば、大勢の人が集まる映画館等の建築物や、衛生や防火に対し、特に気をつけなければならない汚物処理場などの建築物が該当します。
建築基準法によれば、このような特殊建築物に対して、非常に厳しい制約をつけています。
建築基準法によりますと、以下の用途を目的とした建築物が、特殊建築物とみなされます。
その中でも、一例を記載させていただきます。
劇場や映画館、病院やホテル、学校、図書館、百官店、公衆浴場、飲食店、倉庫などです。
他にもまだありますが、割愛させていただきます。
ちなみに危険物を貯蔵している場所と、畜場、火葬場や汚物処理場も特殊建築物に含める時もあります。