土壌汚染対策法により、土地の所有者に義務として化している、土壌汚染状況の調査のことを、土壌汚染状況調査といいます。
土壌汚染対策法によれば、揮発性の有機化合物といった、特定有害物質によって引き起こされる汚染状況を理解し、健康へ対する被害を予め防止するために、以下の2つの場合によって、土地の所有者に対し、土壌汚染状況調査の実施を化しています。
一つは有機物使用指定施設の使用が廃止されたときです。
もう一つは、都道府県知事により、1つ目以外の場合であったとしても、特定有害物質によって土壌汚染がなされ、健康被害が引き起こされる恐れがある場合です。
なお、土壌汚染状況調査の方法についてですが、同法施行規則に則り、詳細に制定されています。
2つの場合、いずれにしても施行規則で定めている方法によって、土壌ガス調査や、土壌溶出量調査・土壌含有量調査の三種類のうち、どれか一つ、あるいは複数を行うこととしています。