土壌汚染対策法とは、有害物質によって市街地の土壌汚染の現状を調査し、土壌汚染によって健康被害を予め防止うるために制定された法律のことをいい、2003年より行われています。
市街地の土壌汚染に対して、国としては1999年に環境基本法に則って、土壌・地価汚染に関する調査及び対策指針を決めています。
また、地下水を経由した場合の土壌汚染については、水質汚濁防止法という別の法律によって規制されており、ダイオキシン類によって汚染された土壌につきましては、ダイオキシン類対策特別装置法という別の法律がとても大きな役割を持っています。
ですが、市街地の土壌汚染について、包括的な期生を行ったのは、この土壌汚染対策法が初めてといわれています。
また、土壌汚染対策法として、約25種類の物質を、特定有害物質と定義しています。
特定有害物質として定義されているものを使用したりする施設を、有害物質使用特定施設と定義しています。
有害物質使用特定施設や、健康被害が発生する恐れがある土地に関しては、その土地の所有者に対し、土壌汚染状況調査を行うことを義務付けています。
また、汚染されていると判明された土地については、非常に厳しい措置が予定されています。
ですが、土壌汚染状況調査は、基本的に有害物質使用特定施設が廃止された場合にのみ実施される調査が基本的です。
そのため、それ以外の調査に関しましては、非常に稀な例外であることに過ぎません。
なお、土壌汚染対策法において、環境省は、最初は少なくとも10年間は見直さない方針でしたが、国会審議によって、10年以内であったとしても、適宜見直すという味方も決議されています。