短期賃貸借保護制度とは、抵当権が設定された不動産において、抵当権が登記された後に、賃借権が設定された場合であっても、その賃借権が短期賃借権であるならば、その賃借権は抵当権に対抗できるという制度のことをいいます。
ただし、この短期賃貸借保護制度は平成16年3月31日を持って、原則的に廃止されたことに注意が必要です。
短期賃貸借とは、土地は5年以内、建物は3年以内の賃貸借を示しています。
さらに、不動産に抵当権が設定された場合、抵当権設定登記がされた後に設定された賃貸借は、本来ならばすべて抵当権に劣後するのが原則とされています。
ですが、それでは抵当権設定後の、当該不動産の賃貸利用を事実上阻害してしまう恐れがあるとのことから、短気賃貸借のみ例外的に抵当権に対抗することができます。