合法性が高いとされる方法によってなされる中間省略登記を指します。従来の中間省略登記は、権利が移転する実態を省略して記載するなどし、事実と反映していないという問題がありました(「中間省略登記」を参照)。しかし過去においては、実務上の要請から、中間省略登記が広く利用され、司法書士もその登記申請に関与していました。ただ、不動産登記法の改正があり手続上それが困難となりました。そこで、合法的に中間省略登記を行なう手法が工夫されたものが新中間省略登記になります。
新中間登記には、次の2つの手法があります(A→B→Cの譲渡を、A→Cと登記する場合を例示)。
1.買主の地位の譲渡を利用する手法
売買契約(A→B)、および、買主の地位を譲渡する契約(B→C)による所有権移転
2.第三者のためにする契約を利用する手法(直接移転売買)
第三者のためにする売買契約(A→B、所有権は直接Cに移転する特約付き)、および、他人物売買契約(B→C、Aの所有物をCに移転)による所有権移転