「斜線制限」とは、良好な環境を保つために通風、採光等を確保し、建築物の各部分の高さを制限することをいい、建築物を横から見たとき、空間を斜線で切り取ったように制限されることから斜線制限と呼ばれています。
斜線制限は次の4つに分類され、それぞれ建築物の高さを収めなければならないとされています。
1.道路高さ制限(前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線の範囲内におさめる)
2.隣地高さ制限(隣地境界線から一定以上の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内におさめる)
3.北側高さ制限(北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする一定勾配の斜線の範囲内におさめる)
4.日影規制(敷地境界から一定の距離を設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないようにおさめる)
具体的な制限される高さの算出方法は、用途地域の指定など、都市計画の状態等によって異なります。