相殺とは、二名がお互いに相手に対して同種の債権を持っているとき、相手方への意思表示によって、その債務を対当額で消滅させることをいいます。
一方の財産状況が悪化した場合、相殺の意思表示によって確実に債権を回収できます。
それは自らの債務の範囲にあるからです。
よって、債権担保の機能も果たしているといわれています。
相殺ができるものは、1.同種の債権が債権者・債務者の間に相対立して存在し、2.双方の債権がともに弁済期にある状態のものです。
実際には、相殺しようとする者が、その債務について期限の利益を放棄すれば、債権と弁済期を同じにすることができます。
このような状態にあることを「相殺適状」といいます。
意思表示をすれば、双方の債務は相殺適状の時に遡り、対当額で消滅します。
ただし、相殺禁止の特約があるときなど、一定の場合によっては相殺が適用されない事もあります。
相殺とは何?(英語表記:set-off) |不動産用語集
相殺
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