債務者が持っている金銭債権から、債権者の満足のための手続きのことです。
債務者の財産に対する強制執行の一つです。
債権差押の対象は、債務者が保有する金銭債権です。
金銭債権の例としては、
●債務者が銀行に預けている預金(預金債権)
●債務者が取引先に請求できる売掛金(売掛金債権)
●債務者が勤務先に請求できる給与(給与債権)
などがあり、差押することができます。
例えば、債務者Aが債権者Bから金銭を借りており、債権者Bが債務者AのC銀行の預金口座を差し押さえると仮定する場合、債権差押の手順は次のとおりです。
1.債権者Bは、債務者Aの住所地を管轄している地方裁判所に、債権差押命令の申立てを行ないます。
2.裁判所では、債務者Aが預金債権を持っている相手方であるC銀行(これを「第三債務者」と表現する)に対して、債権差押命令を郵送します。
3.この命令が送達されてから1週間が経過すると、債権者Bは、C銀行に対して預金を自己(B)に支払うように請求することが可能となります。
上記の手順を経て、債権者Bは満足を得ることができます。
なお、債権差押に類似した手続きとして「転付命令(てんぷめいれい)」があります。