土砂災害警戒区域の中で、急な斜面の崩壊が起こった場合に、建築物に損害が発生し、住民の生命であったり、身体に危害が発生する恐れがあると認められ、開発行為の制限であったり、建築物の構造の規制をするべきとして定められている土地の区域のことをいいます。
その指定要件や手続きなどについては、土砂災害警戒区域等によって、土砂災害防止対策を促す事に関する法律等によって定められています。
土砂災害特別警戒区域内については、住宅地分譲等を行うための開発校に対して、許可を得る必要があります。
居室を持っている建築物の確認については、土砂災害を防止できること、あるいは軽減できる構造であることが必須となります。
また、建築物の安全な区域への移動といった勧告や、支援といった行為が行われています。
ちなみに宅地建物取引業務については、特定開発行為について許可を受け、得たあとでなければ、該当する宅地の広告は勿論のこと、売買契約の締結等をしてはなりません。
また、重要事項説明をする場合、特定開発行為の許可に関する説明を行わなければなりません。