担保物権とは、債権を保全するために設定される物権のことをいいます。
担保物権は約定担保物権と法定担保物権の2種類に分類することができます。
約定担保物権とは、債務者の信用を創出するために、当事者の合意によって設定される担保物権のことです。
抵当権や、質権などがあります。
法定担保物権とは、政策的な必要性から、一定の事情がある場合に法律上当然に成立する担保物権のことです。
先取特権や、留置権などがあります。
またこのほかに、民法には規定されていない約定担保物権というものがあります。
別名変則担保とも呼ばれています。
具体的には、譲渡担保や、仮登記担保、買戻、再売買の予約、所有権留保などです。