宅地建物取引業者が新築住宅を販売した場合に、特定住宅瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の担保責任)を確実に行うために、当該宅地建物取引業者がしな預け入れしなければならないお金、すなわち供託のことをいいます。これは、住宅瑕疵担保履行法の規定で義務付けされています。なお供託の金額は、販売戸数(住宅販売瑕疵担保責任保険に係る住宅戸数を除く)に応じて決められています。ゆえに、特定住宅瑕疵担保責任の対象となる瑕疵によって損害が発生した際は、買い主は、その損害賠償請求権に関して、供託された住宅販売瑕疵担保保証金について他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
ただ住宅販売瑕疵担保責任保険契約をしている住宅は、供託の対象外になります。
住宅販売瑕疵担保保証金とは何?(英語表記:security deposit of housing defect warranty) |不動産用語集
住宅販売瑕疵担保保証金
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