民法第87条第2項は「従物は主物の処分にしたがう」と定めています。従物は、主物と運命をともにするという意味です。例を挙げれば、「建物」を「主物」とした場合、畳やふすまなどが「従物」になります。(詳しくは従物へ)。
この民法第87条第2項は、物と権利との関係にも同様に当てはめて考えられています。例えば、借地上の建物が売買される場合には、その建物とともに土地賃借権も売買される、などです。このように主物に附属せしめられた権利を「従たる権利」と呼んでいます。
また、抵当権の効力は従たる権利にも及ぶとされています。(「付加一体物」参照)。ただし主物が登記を備えたとき、従たる権利についても物権変動が公示されたことになるかどうかは別問題であり、不動産登記法などによって決定されます。