増価競売とは、抵当権が付着している不動産を、一定の金額以上での債権者による任意競売のことをいいます。
増価競売では、第三者が提示した金額の、1/10以上効果な価格で競売を申し立てなければなりません。
そして買受人が現れない場合、債権者自らが抵当不動産を、その最低梅花価格で買い受けなければならない仕組みです。
ですが、これは改正前の民法に則っています。
現在は2004年4月1日の民法改正にともない、増価競売は廃止されています。
このときに制度そのものが大幅に改正され、抵当権消滅請求という名称になっています。
詳しくは抵当権証明請求を参照して下さい。
増価競売とは何?(英語表記:sale by official auction at a higher price) |不動産用語集
増価競売
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