立地適正化計画とは、都市再生を行う為に、都市機能の立地を誘導する為に作成されるマスタープランのことをいいます。
都市再生特別措置法に則り、各市町村が作ります。
立地適正化計画の対象となる区域については、基本的に都市計画区域と同様の区域となっています。
この計画には様々な規定が定められており、都市機能誘導区域については、居住誘導区域内に決められています。
立地適正化計画の中で、居住誘導区域外について3戸以上の住宅等の新改築及び住宅等への用途変更、またそれらの開発行為を行う予定である時、着手の30日前までに各市町村長へ届け出を提出しなければならないとされています。
この届出に関わる行為が、住宅等の立地誘導に対して支障をきたさない時、市町村長は立地適正化を行うための勧告をすることが出来ます。